債務整理とは、借金問題を解決するための方法である。多重債務で膨れ上がった借金問題を解決するには、いくつか種類があり、それぞれに特徴がある。
簡単に説明すると
「任意整理」裁判所を通さずに弁護士・司法書士が直接、各債権者に借金減額等、和解交渉を行う手続である。場合によっては払いすぎた分お金が返ってくる過払い金が発生する事もある。
「特定調停」簡易裁判所を通し、弁護士等ではなく“調停委員”と呼ばれる人を仲介して行う任意整理である。この方法は個人で行う事が出来るが、過払い金が発生した場合は別途返還請求を行わなければならない。
「民事再生」地方裁判所を通じ、自宅を処分する事なく債務を大幅に減額出来る方法で、基本最大1/5もしくは100万円のどちらかまで、債務を減らす事が出来る。
「自己破産」 債務整理の中でも究極な選択。債務超過で支払不能になった人を守るための国の法律で、借金を全額免除して貰う事が可能である。但し、自己名義の財産(自宅や土地)などは処分されてしまう。
以上の方法のいずれかを選択して行うのが 債務整理である。自分一人ではどうすればいいか解らない時は、弁護士等専門家に相談に乗って貰うのが良いだろう。
債務整理のためにおこなう「自己破産」って聞いたことはあるのですが、具体的にはどういった制度なのでしょうか。
債務整理のためにおこなう自己破産は最後の手段といえるでしょう。
破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、
自分のもっている資産ではすべての債権者に対して完全に返済することができなくなった状況で、最低限の生活用品などをのぞいた全ての財産を換金することで、
全債権者にその債権額におうじて公平に返済することを可能とする裁判上の手続のことを呼びます。
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を俗に「自己破産」といいます。
このように自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが借金も全てなくなりますので、
借金整理の最後の手段と言われるゆえんでしょう。
よく夜逃げや蒸発をする方がいますが、それでは何の解決にもなりませんし一生余計に大変な暮らしになります。
自己破産をすることで解決するのであれば、自己破産をすることも 債務整理をおこなううえで選択肢のひとつとなりうるでしょう。ただし、安易に自己破産をすることはやめたほうがよいので返済可能であればなるべくがんばって見ましょう。道は開けるはずです。
